消費税率等の引上げに伴う農業集落排水施設使用料の改定について
更新日:2019年10月1日
令和元年10月1日に消費税率等が引上げになることに伴い、税率等引上げ相当分について農業集落排水施設使用料の改定を行います。
なお、熊谷(中条)地区については、使用料を統一するため、妻沼・江南地区に対する差額分を引上げた上で、増税分を加算します。
改定後の農業集落排水施設使用料の適用時期
改定後の新使用料は、令和元年12月請求分の令和元年度第5期(令和元年度10月・11月分)から適用となります。
改定後の農業集落排水施設使用料
農業集落排水施設使用料(1か月)
地区 | 区分 | 現行 |
改定後 |
---|---|---|---|
熊谷(中条)地区 |
世帯割使用料 | 2,520円 | 2,620円 |
人員割使用料 | 460円 | 520円 | |
妻沼・江南地区 | 世帯割使用料 | 2,570円 | 2,620円 |
人員割使用料 | 510円 | 520円 |
備考:熊谷(中条)地区については、使用料統一のため妻沼・江南地区に対する世帯割使用料・人員割使用料の差額分をそれぞれ引上げた上で、増税分を加算します。
