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熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」生涯学習活動団体登録制度について

更新日:2020年1月31日

熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」では、次のような生涯学習団体の登録制度を設け、生涯学習の推進を図ることとしています。
※この登録制度は、公共施設予約システムの登録とは、異なりますのでご注意ください。

1 生涯学習活動団体登録制度の趣旨

 生涯学習活動団体登録制度は、学習・スポーツなどの活動を通して自己実現を図り、地域文化の向上やスポーツ振興につながるような生涯学習活動を行うために、自主的に組織し運営を行う生涯学習団体を「熊谷市スポーツ・文化村生涯学習活動団体」として登録し、団体の名簿を公開することにより、「活動をひろげたい」「仲間を増やしたい」と思っている団体と学習・スポーツをやってみたいと思っている市民とを結び付け、団体の活性化を図り、活動を促進するものです。

2 登録できる団体

届出のできる団体は、既に生涯学習活動を行っている団体、または、今後活動を行おうとしている団体で、次の1から8までに該当する団体です。

  1. 団体の活動についての情報を広く市民に公開できること。

  2. 市民に広く開かれた団体であり、入会の要件が公序良俗に反しないこと。

  3. 年間を通じて継続的かつ計画的な生涯学習活動に関する事業を行うことを目的とし、営利、特定政党および宗教にかかわる活動を目的としないこと。

  4. 代表者または会員が指導者(講師)として、謝礼を得る教室でないこと。

  5. 民間事業所等が宣伝または営業を目的とする活動でないこと。

  6. 公の支配に属さない自主的な団体であること。

  7. 会員相互の親睦交流のみを目的とする団体でないこと。

  8. 組織および運営に関して、次の要件を備えていること。

  • ア 構成員が、原則として10人以上であり、市内に在住、在勤または在学の者が過半数であること。
  • イ 代表者が市内在住、在勤または在学であり、成人であること。
  • ウ 団体の主たる活動の場および活動の本拠としての事務所を市内に有すること。
  • エ 団体の組織および活動のための規約を有していること。
  • オ 団体の意思を表明する代表および団体の意思を決定する機構(総会、役員会等)が確立していること。
  • カ 団体活動のための費用に関する規約と団体独自の経理機構を有すること。
  • キ 構成員が、原則として一企業等の関係者のみでないこと。
  • ク 未成年者によって組織される団体については、成人の育成者または指導者がいること。

3 届出の方法等

届出の前に必ずお読みください。

4 申請書類等

5 生涯学習活動団体を見る・探す

各団体の連絡先については、お手数ですが、くまぴあ窓口または社会教育課窓口に備え付けの名簿でご確認ください。

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社会教育課
電話:048-524-1111(代表)内線388・394、048-524-1697(直通) ファクス:048-525-9330

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