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大都市制度の概要

更新日:2020年11月1日

地方分権改革

地方分権改革とは、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担い、その自主性を発揮することともに、地域住民が地方行政に参画し、協働していくことを目指す改革です。
平成12年の地方分権一括法の施行以降、段階的に国から地方に事務権限が移譲されています。
また、都市の規模・能力に応じた事務権限の配分を行う観点から、従来の指定都市に加え、平成7年には中核市、平成12年には特例市といった大都市制度が創設され、これらの市には一般の市町村に比べて多くの事務権限が移譲されています。このうち、特例市制度は、平成27年4月1日の改正地方自治法施行により廃止となりましたが、廃止の際に現に特例市である市は、「施行時特例市」として、特例市としての事務を引き続き処理することとされています。

したがって、都市制度は、「政令指定都市」、「中核市」、「施行時特例市」そして「一般の市」に分けられます。
これらの権能について比較してみました。

政令指定都市

制度創設

昭和31年創設

指定手続

地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令で指定されます。

要件

人口50万人以上で政令で指定する市。
実際には、都市としての規模や行政能力等において、既存の指定都市と同等の実態を有するとみられる都市が指定されています。

事務配分の特例

都道府県が処理する事務のうち、

  • 民生行政に関する事務
  • 保健衛生行政に関する事務
  • 都市計画に関する事務

などを処理します。

行政組織上の特例

条例で市の区域を分け、行政区を設置します。

財政上の特例

  • 普通交付税額の算定の際に用いる、基準財政需要額の態様補正
  • 地方譲与税の割増
  • 宝くじの発行が可能など

中核市

制度創設

平成7年創設

指定手続

地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令で指定されます。
総務大臣は市からの指定を求める申出(都道府県の同意、関係議会の議決が必要)を経て、これに基づき政令を立案します。

要件

人口20万人以上で政令で指定する市。

事務配分の特例

政令指定都市が処理する事務のうち、中核市が単独で処理するよりも、県が一体的に処理する方が効率的な事務等は除かれます。

除かれる事務の例

  • 道路法に関する事務(都道府県道・国道の管理)
  • 児童相談所の設置など

行政組織上の特例

行政組織上の特例はありません。

財政上の特例

普通交付税額の算定の際に用いる、基準財政需要額の態様補正

施行時特例市

制度創設

平成27年4月1日

要件

人口20万人以上で政令で指定する市。特例市制度の廃止の際、現に特例市である市

  • 特例市制度は、平成12年4月1日から施行。
  • 第30次地方制度調査会答申(平成25年6月25日)において、都市制度改革の一環として、中核市及び特例市制度の統合の方針が示され、改正地方自治法(平成26年5月23日成立)において中核市の指定要件を人口20万人以上とするとともに、特例市制度は廃止されました。施行時特例市は、改正法施行の際(平成27年4月1日)、現に特例市であった市をいいます。
  • 本市は平成21年4月1日に特例市へ移行しましたが、地方自治法の改正に伴い、平成27年4月1日からは施行時特例市となっています。令和2年4月1日現在の施行時特例市は、25市

事務配分の特例

中核市が処理する事務のうち、特例市が処理するよりも、県が一体的に処理する方が効率的な事務は除かれます。

除かれる事務の例

  • 民生行政に関する事務
  • 保健衛生に関する事務など

行政組織上の特例

行政組織上の特例はありません。

財政上の特例

普通交付税額の算定の際に用いる、基準財政需要額の態様補正

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